『自立支援医療制度』は、精神疾患を持ち、継続的に精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
病状、世帯の所得状況によって、月々の負担上限額が設定されます。
多くの場合は、健康保険制度による医療費(診察料金・お薬代)の自己負担は3割ですが、「自立支援医療受給者証」を提示することで、自己負担が1割となります。
この制度を使用するには、お住まいの市役所の障害者福祉の担当窓口で、あらかじめ医療機関・薬局を登録する必要があります。
また、世帯の所得に応じて“1ヶ月あたりの自己負担額の上限”が決まっているので、月の途中で上限額に達した場合、その月はそれ以上の自己負担はありません。
なお、世帯の収入により0円~20,000円となっています。
※有効期限は申請した日から1年間です。更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます。